西崎病院について
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ナースステーション
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リハビリテーション
リハビリテーション
リハビリテーション
設備紹介
CT・MRI
64列MDCT(東芝製)
東芝製64列MDCTの導入により、より早く・より簡単に、患者様にやさしい検査が行えるようになりました。全身の各臓器の情報をより短時間で高精細なエックス線画像データとしてコンピュータ処理します。そのため、従来より広い範囲をより短時間で、しかも明瞭な画像として描出することが可能となり、病気の診断を今までより短い時間で正確に行うことが出来るようになりました。
詳細な画像データを元に三次元画像を構築し、これまで二次元のエックス線撮影では判読が難しい病変(腫瘍、骨折、血管病変等)を描出できるようになりました。特に、心臓CTは、数十秒ほど息を止めるだけで、冠動脈の異常がわかります。心臓カテーテルと異なり動脈に針を刺す必要がなくなり大出血の危険性がありません。このCT装置と簡単な心電図検査の組み合わせで狭心症や心筋梗塞など心臓のスクリーニング検査として使用することが可能となりました。
オープンMRI(日立製)
オープンMRI(日立製)は広く開放した環境で検査が受けられるので、閉所恐怖症の方を始めとして小児やお年寄りなど、MRI検査が 苦手な方でも安心して検査を受けることができます
その他設備
DR透視撮影装置
一般レントゲン撮影装置
骨密度測定装置
電子カルテ
バイタルサイン自動入力システム
耳鼻科内視鏡
エコー
当院の施設基準届出一覧
以下の施設基準を届け出ております。(平成28年11月現在)
- 一般病棟入院基本料 10:1 (一般入院) 第236号 H26.10
- 療養環境加算 (療)第46号 H20.4
- 薬剤管理指導料 (薬) 第74号 H15.6
- 入院時食事療養 (I) (食) 第184号 (特管) 第88号 H11.8
- 運動器リハビリテーション料I (運I) 第4号 H22.4
- 脳血管疾患等リハビリテーションI(脳I) 第33号 H24.4
- 療養病棟入院基本料 (療養入院) 第75号 H18.10
- CT撮影及びMRI (C・M) 第186号 H24.4
- 療養病棟療養環境加算1 (療養1) 第22号 H20.4
- 検体検査管理加算I(検I) 第53号 H19.7
- 検体検査管理加算II(検II) 第25号 H24.7
- ニコチン依存症管理料 (ニコ) 第52号 H19.7
- 在宅時医療総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料 (在医総管) 第85号 H20.5
- 医療機器安全管理料1 (機安1) 第9号 H20.4
- 診療録管理体制加算 2 (診療録2) 第40号 H20.6
- 地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料 (地連携) 第79号 H24.7
- 医療安全対策加算 2(医療安全2) 第29号 H22.4
- 在宅療養支援病院 (支援病3) 第1号 H22.4
- がん患者指導管理料(がん指) 第65号 H24.8
- 在宅血液透析指導管理料 (在血液) 第1号 H22.4
- 後発医薬品使用体制加算 1 (後発使1) 第11号 H24.4
- 透析液水質確保加算 1(透析水1) 第33号 H22.4
- 透析液水質確保加算 2 (透析水2) 第42号 H26.11
- 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 (腎) 第27号 H22.7
- 酸素加算 (酸単) 第5300号 H26.4
- 患者サポート体制充実加算(患サポ) 第18号 H24.4
- 地域包括ケア入院医療管理料I(地域ケア1) 第3号 H26.10
- 胃瘻造設術(胃瘻造) 第15号 H26.4
- 胃瘻造設時嚥下機能評価加算(胃瘻造嚥) 第5300号 H26.4
- データ提出加算(データ提) 第30号 H27.4
- 大腸CT加算(大腸C) 第19号 H27.10
- 糖尿病透析予防指導管理料(糖防指) 第24号 H27.12
- 下肢末梢動脈疾患指導管理加算(肢梢) 第19号 H28.4
- 医師事務作業補助体制加算1(事補1) 第17号 H28.4
- 退院支援加算2(退支) 第44号 H28.4
- 呼吸器リハビリテーション料II(呼II) 第47号 H28.5
- 呼吸器リハビリテーション料I(呼I) 第48号 H28.6
西崎病院指針
1.西崎病院院内感染対策の指針
- 1、院内感染対策に関する基本的な考え方
われわれ医療従事者は、患者の安全を確保するための不断の努力が求められ、医療関連感染の
発生を未然に防止し、ひとたび発生した感染症が拡大しないように速やかに制圧、終息を図る義務がある。
本指針はこのような考え方と、西崎病院(以下「当院」とする)の理念のもとに、院内感染の予防・再発防止
および集団感染事例発生時の適切な対応などの院内感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの
提供を図ることを目的とする。
感染対策活動の必要性・重要性を全職員に周知徹底し、院内共通の課題として積極的な取り組みを行っていく。
2、院内感染防止対策のための委員会その他に関する基本事項
当院における院内感染防止対策のための管理体制を以下のとおりとする
①活動内容
1)病院内のラウンドと指導・情報収集
2)院内感染患者の把握とサーベイランス
3)感染情報の報告
4)感染発症者の治療及び処置に関する指導と相談
5)汚染検査
6)滅菌・消毒に関する正しい知識の普及
7)医療廃棄物の対策
8)針刺し事故の対策
9)院内感染防止対策の予算案の立案と検討
10)院内感染防止対策マニュアルの改定
11)院内感染防止に関する職員への教育
12)院内感染防止に関する研修会の企画・運営
13)病院外部への対応(保健所など)
②組織及び委員会
病院長直轄の組織で、病院全体に係る方針を決定し実行する委員会であり、委員会の委員は職種横断的に構成する。
(2020年度における委員は別表)
委員会の位置づけは別紙の通りとする。
委員会の開催については、感染対策委員会の定例委員会を月1回
チーム委員会とその他、重大な問題が発生した場合には、臨時で開催する。
3、院内感染防止対策のための職員研修に関する基本的事項
職員に周知徹底を行うことで個々の職員の院内感染に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能やチーム
の一員としての意識向上を図る。研修内容は病院の実情に即した病院全体に共通する内容で、職種横断的
な参加の下で年2回、定期的に開催する。研修実施内容(開催日時、出席者、研修項目)について記録する。
院外の感染に関する研修・学会等の開催情報を広く告知し、職員の参加を支援し、参加報告書を残す。
4、感染症発生状況報告に関する基本方針
(1)病棟の委員は毎週、耐性菌週間レポートに変更事項を記入し、翌火曜日までに検査科へ提出を行う。
(2)検査科は毎週火曜日に耐性菌週間レポートを作成し、各病棟、透析室に配信する。
(3)感染症等の発生時、委員長・検査科へ報告する。委員会にて発生状況報告し、職員へ周知徹底する。
5、院内感染発生時の対応に関する基本方針
院内感染の兆候がある場合、委員会メンバーを中心にサーベイランスを行い、結果を委員長に提出する。
また、院内での対応が困難な事例が発生した場合や、発生が疑われる場合は、院外の専門家等に相談する体制を確保する。
6、患者様等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は当院ホームページに掲載し、患者及びその家族が閲覧できる。
また、職員は患者との情報の共有に努める。
7、その他院内感染防止対策推進のために必要な基本方針
(1)院内感染対策の具体的実施方法に関しては別途マニュアルを作成し各部署に配布する。
病院職員は、マニュアルを遵守し、院内感染防止に務める。
(2)常時院内感染防止対策の見直しを行うとともに、マニュアルは必要に応じて改定し、結果を病院職員に周知徹底する。
8、医療従事者の健康管理に関する基本方針
(1)職員は、自らが院内感染源とならないため、定期健康診断を年1回以上受け健康管理に留意する。
(2)職員は、医療関連感染対策について十分に配慮する。
(3)医療従事者は、ウイルス抗体価検査を行うとともに、当該ワクチンを接種することを推奨する。
- 西崎病院院内感染対策の指針
医療安全管理指針
- 1.医療安全管理指針の目標
西崎病院における医療安全体制の確立と適切な医療安全管理を推進し、医療事故の予防・再発防止対策ならびに発生時の適切な対応など安全な医療の提供に資することを目標とする。
2.医療安全管理の基本的な考え
医療安全は、医療の質に関わる重要な課題である。また、安全な医療の提供は、医療の基本となるものであり、職員一人一人が医療安全の必要性、重要性を自分自身の課題と認識し、医療安全管理体制の確立を図り、安全な医療の遂行を徹底することが重要である。
西崎病院では、医療の安全管理、事故防止の徹底を図るため、「人間はエラーをおかす」という観点に立ち、個人の責任追及ではなく、医療安全システムの問題として捉え、組織横断的に取り組むことを基本姿勢とする。
3.医療安全管理の具体的な推進方法
(1)組織・人員等の配置
当院の医療安全管理体制の確保及び推進のため、次に掲げる組織・人員等を配置し、別途規定等に定める。
①医療安全管理委員会
②医療安全管理室
③医療安全管理部門会議
④医療安全統括リスクマネージャー
⑤医薬品安全管理責任者
⑥リスクマネージャー
⑦医療安全推進委員
(2)医療事故・インシデント・アクシデントの報告制度の確立
医療安全意識の醸成と具体的な予防・再発防止等に資するため、医療事故・インシデント・アクシデントの報告制度を確立し、分析・評価・対策立案を的確に行う体制を構築する。
(3)職員に対する安全教育・研修の実施
医療安全に関する基本的な考え方や個別事案に対する予防・再発防止等の周知徹底のため、職員全員及び該当する職員を対象とした教育・研修を計画的に実施する。
(4)医療事故発生時の対応方法の確立
医療事故発生時には、当事者の安全確保を最優先するとともに、可及的速やかな報告と再発防止策の検討を行い、当事者への報告と職員への周知を徹底する。
4.患者への情報提供について
(1)本指針の内容を含め、患者との情報の共有に務めるとともに、患者または家族は本指針の閲覧ができるものとする。また、本指針についての紹介には医療安全管理委員会が対応する。